自分で作る「幅員証明書」のコツ
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
昨日まで、もう冬到来?ってほど寒かったのに今日は、秋晴れの気持ちの良いお天気ですね。
10月に入り今年の終わりも見えてきました。
さて、9月末に申請していた運送業の認可申請が下りました。
特に問題なく補正もなかったのですが、今回、1点チャレンジしてみたことがあります。
それは、道路の幅員証明書をグーグルマップからなんとかする、というものです。
正確には一度は計測に伺ったのですが、道路の所有者が「市」だったので色々ありました。
詳細は、こちらです。
まず、道路には、管轄ごとに種類が定められています。管轄が国なら国道、県なら県道、市道、町道、村道、その他。
幅員証明書を作成する場合は、最初に地図を見てどこの道路かを把握します。注意が必要なのは、あくまで車庫に接している出入口の道路であることです。私道であれば、最初に出くわす公道が前面道路にあたります。
そして、どの道路を通るのかを把握したら道路の名称を特定します。この段階で、国道であれば計測の必要はありません。県道か市道か、それ以外か、分からなければ役所の担当部署に確認します。
その際に、道路幅員証明書が必要な旨を伝え、発行してもらえるかを確認します。
最近は、発行して下さる自治体も減ってきました。
自治体が発行されていない場合は、原則、自分で計測に行って作成します。計測時の注意点は、歩道や側溝の蓋がしてあれば含めて構いません。ただし、自治体ごとに扱いが異なる場合もありますので確認が必要です。そもそも道路幅が必要な基準を超えていれば、「溝」部分を入れる必要はありませんしね。
どれくらいの道路幅があれば良いかについては、申請する車両の幅によって変わりますが、概ね、車両の幅×2台分+50㎝といったところです。
そして、車両の計測を証明するために証拠の写真を撮影します。撮影方法については、運輸局のHPに記載されているとおりです。
話が戻りますが、今回、私がグーグルマップを利用したのは、道路となっている土地の持ち主が「市」であり、公衆用道路となっていたためです。市であれば市道だから問題ないんじゃないの?と思いがちです。
「公衆用道路」とは、不特定多数の人が自由に通行できる道路を指し、道路法上の道路かどうかに関わらず、国や自治体の管理する公道だけでなく、個人が所有する私道でも、一般の交通のために利用されていれば該当します。
誰でも通って良いけれど、道路の持ち主は特定の人(自治体)であるということです。
もちろん、役所に確認したところ市の所有地なので、市道と変わりありませんとおっしゃいましたが、運輸局に確認したところ、もう1本、はじめて出くわす「公道」も計測をして下さいといわれました。やっぱり。
そうだろうな~と思っておりましたが、道路に名称が書いてあるわけではないので、調べていかないことには、詳しくは分かりません。
前面道路の写真撮影はしていましたが、2本目の道路は往来が激しく計測できる状況ではありませんでした。そのときは残念ながら同型の車種も通らず・・
戻ってからグーグルマップを確認していたら、通行する同型のトラックが見えている。そこで車種を特定して幅を調べると、ラッキーなことに今回申請する車両と同じ幅でした。グーグルマップ上の写真を添付して、事情説明も添付することで作成完了したというものです。
役所が幅員証明書を出されなくなったことで、ご自分で作成される方も増えてきていると思います。
次にご依頼いただいている道路は国道脇の側道・・残念ながらトラックは写っていませんでした。
行こっ♪
幅員証明書が必要な運送業、介護タクシーの認可申請なども承っております。
ご検討中の皆様はぜひ、ご利用くださいませ。
