若年技術者の方を採用されたときの加点について



兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
しばらく空いてしまいました。

梅雨入りしたものの暑い夏日がつづいてバテテおりましたが、ようやく梅雨らしい雨が降るようになりましたね~
蒸し蒸しした湿度は苦手ですが、雨はわりと好きなので、毎日落ち着きます。笑



さて、今月も経営事項審査が無事に終わりました。


経営事項審査の加点項目のところで、若い人を採用された場合に、どうだったかしら?と毎回確認している点をまとめてみたいと思います。


加点項目は様々ありますが、「人」に関する加点について

まず、新しい人材を雇用されたとき、その方の年齢が35歳未満であれば、若年技術者に該当します。もちろん、資格や実務経験など技術者として登録するための条件を満たしている必要があります。技術者として登録できるのは、決算期前の6カ月以上雇用されている人なので、その条件を満たす人は「新規若年技術者の育成・確保」として加点対象になります。

ここで会社または個人事業主として必要なのは、全技術者数のうち1%以上になることが必要です。技術者が100人以下の会社だと1人の若年技術者の入社で1%の割合を満たします。

そして、加点期間は1年間です。



そして、この方が2年目以降も継続してお勤めの場合は、どうなるかというと、「新規」ではなくなるものの、「若年技術者の継続的な育成・確保」として加点の対象になります。
ただ、こちらは全技術者からみた割合が、15%以上必要ですので、6人の技術者の中の1人であれば15%を満たすことになります。こちらの加点は、ちょっと厳しくなりますね。



他にも、若年技術者を雇用した場合の兵庫県の業者登録の際の独自の加点として「若年技術者の新規採用」もあり、人数によって4点~30点の加点があります。こちらは、別途、雇用を証明する書類を県に提出することが必要ですが、認められれば1年間加点されます。こちらの加点も大きいですね。

もっとも、こちらの加点は、在留資格が技能実習の外国人の方は対象外です。

せっかくの雇用の機会ですので、逃さずに加点申請していきたいものです。

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