「産廃保管届」と「産廃事業場外保管届」について
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
早いもので5月も終わりの週となりました。
もう梅雨入りかと思うほど雨が降ってヒンヤリしたり、夏日になったり。まだまだ体がついていけていません。

おはよう。
夏の準備はちょっと待ってくれニャ~~
さて、今月は「産業廃棄物保管届」と「産業廃棄物事業場外保管届」を提出してきました。
皆様、産廃保管届をご存じですか?
建設業者さんが解体工事を行われると解体物がでます。
解体物は通常、解体現場から産廃処分場へ直接、運びます。
それでも、現場に残ってしまったものや、産廃処分場の入場時間に間に合わないという場合もあります。トラックの手配や人員の都合がつかない場合もあるでしょう。
ご存じの通り、産廃の収集運搬業の許可は、積替え保管の許可を持っていない限り、現場から処分場へ直行する必要があり、どこかで積み荷を下ろすということができません。
したがって、トラックなどの運搬車両の手配や、人員にロスが生じてしまうことがあります。
そこで、これらの不便を解消すべく一端、自社の事業場内に下ろすことが許されるのが産廃保管届なのです。元請業者に限るというのは、解体物が自社物であるということからくる産廃上の例外の根拠ですね。
そこで、産廃保管届と産廃事業場外保管届の違いですが、保管届は廃棄物処理法(廃掃法)上の届出で、事業場外保管届は条例上の届出なのです。同じものが対象ですが、微妙に条件が違うので、1件で2つ出すということになります。
簡単なところでいうと、廃掃法上は300㎡以上の広さが対象で、条例上は100㎡以上の場合が対象です。
また、廃掃法上は、建設業のみが対象ですが、条例上は排出事業者自らが排出する全ての産業廃棄物が対象となります。
この申請は、届出なので許可ほど難しいというものではありません。積替え保管や中間処理施設に比べても基準は緩やかでした。
もっとも、あくまで例外的に認められるものなので、制限は多々あります。
業務の効率性から必要な場合は届出をしておきましょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
今週もじっくりいきましょう。

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産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規、更新)手続きを承っております。
お気軽にお問合せ下さいませ。

業務内容 | 申請手数料 | 報酬(税別) |
産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請 (普通) | 81,000円 | 98,000円 |
同 (特別管理) | 81,000円 | 118,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 更新申請(普通・特別管理) | 73,000円 | 48,600円 |
変更届 | なし | 各10,000円 |
変更許可申請(品目追加) | 71,000円 | 60,000円 |
積み替え保管 | ご相談後お見積り | |
産廃保管届(廃掃法) 産廃事業場外保管届(条例) | なし | 60,000円~ |