4月1日からの「改正トラック法」の内容を簡単に。
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
GWはゆっくりなさいましたか?
最終日を除き、良いお天気でしたね。
私はといえば、普段できてない家の掃除、車の掃除、メダカの桶の掃除、と掃除メインのように過ごしました。笑
今回は偶然、メダカの産卵に立ち会いました。
厳密には生まれたばかりの卵を見たのですが。
メダカは冬の間はエサも食べず、水の中でほぼ冬眠?(仮死状態のよう)しています。
春になり気温が上がってくるとボチボチ動き出し、エサも食べ始めます。
この休み中は随分、気温が上がっていたので、藻が発生しやすくなっており、桶(青バケツ)の水換えと掃除に取り掛かっておりました。
水が冷たかったのか、新しい桶に入れ替えたとたん3匹とも、卵をつけて泳いでいる。アレ~~~
3匹メスだったのか。。(オスは1匹)
と驚きましたが、卵が体から離れたところで、中に入れていた藻を新しい桶に入れ替え、親と住処を分けました。
おなかが空くと卵もエサと思って食べてしまうらしいのです。ガ~ン。。
この休みは、ワクワクしながら良い観察ができました。2週間ほどでふ化するらしいので楽しみです。

いよいよお仕事ですニャ~
本題です。
今年の4月1日に改正トラック法が施行されました。
まだまだ内容をご存じでない方もいらっしゃるようなので、簡単にまとめたものを上げておきたいと思います。
【適用されるもの】
対応が必要な順に◎〇△を入れておりますが、完全な主観です。
1 真荷主と元請事業者(自動車運送事業者)に書面交付義務 ・・◎
☑ 運送事業者が他の貨物運送事業者を利用する場合・・該当
☑ 利用運送事業者が貨物運送事業者を利用する場合・・該当
【記載事項】
①運送の役務の内容及び対価
②運送契約に運送の役務以外の役務(荷役作業、附帯業務等)が含まれる場合は内容と対価
③その他特別に生じる費用に係る料金(例:有料道路利用料、燃料サーチャージ など)
④運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所
⑤運賃・料金の支払方法 ⑥書面の交付年月日
(注意点)
★交付書面の様式あります。保存期間1年
★4月1日以後の契約に適用。4月1日以前の契約に適用はないが、変更、更新あれば交付必要
★4月1日以前に本契約をし、以後に個別契約する場合は、交付必要
★契約段階で未定の項目は後日、取決め後、運送前に書面交付すればOK
変更や更新した場合は随時交付
★様式は契約書でなくても「送り状」でもOK
★法定事項が記載されていれば、日々の運送依頼については交付不要。
但し、日々、付帯業務が変わる場合は運送依頼ごと交付
★電話で運送依頼して、後日、交付はOK。電話のみは✕
★下請け構造の中にいる事業者が二次下請けを利用する場合も必要(24条‐2適用)
★双方向に書面交付が必要な事業者間(荷主と貨物自動車運送事業者、貨物運送事業者と貨物運送事業者間)の書面は、荷主が運賃・料金を空欄で申込書を送って、事業者が追記して送り返したものでOK
★メール添付でOK(但し、メール本文に記載する場合は定型文あり)
★印紙の取扱いは現状未定とのこと
2 健全化措置 努力義務 ・・△
努力義務なので、今回は置いておいて良いかな~ということで△です。
3 運送利用管理規定の作成義務・運送利用管理者の選任義務・・◎
健全化措置の実効性確保の一環 ➡特定の事業者のみ義務付け
特定の事業者とは?
「前年度に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量(以下「利用運送量」という。)
が 100 万トン以上」である一般貨物自動車運送事業者及び特定 貨物自動車運送事業者が対象
★貨物利用運送事業者は対象外。
4 実運送体制管理簿作成・・◎
真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物運送について他の事業者を利用したときに作成
・1.5トンは運送依頼の時点の判断
複数の配達先が1.5トン未満でも1度の運送依頼が1.5トン以上なら作成義務あり
(以下、注意点です)
★作成するのは元請け
利用運送事業者は義務なし、但し下請け構造の中にいる場合は委託先に通知義務あり
★4月1日以降に元請事業者が運送依頼したものから作成義務あり
★運送完了後遅滞なく作成(特に定めなし)
★真荷主から引き受けた貨物をすべて自社で実運送した場合は不要
★元請が請負階層を把握するため(様式なし、例はあり)
(ⅰ)元請事業者の連絡先
(ⅱ)真荷主の商号又は名称
(ⅲ)委託先の運送事業者の請負階層
を委託先の運送事業者に対して通知。
当該貨物の運送が実運送体制管理簿の作成対象である旨を確実に委託先へ伝達する
➡通知を受けて実運送を行った者が、
実運送事業者の商号、名称、貨物の内容、区間、 請負階層を元請けに通知する。
通知がなかった場合は、不備を発生させた者に処分の可能性あり。
ただし、積極的に把握に取組むことは必要。
★請負階層の把握は締結契約の数でカウントする
★例外:元請けから実運送事業者まで一連の委託関係が明らかになっている場合は作成不要
【記載事項】
①実運送事業者の商号又は名称
②実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
③実運送事業者の請負階層
★1年間、営業所に保管すること
☑ 作成書類を提出する必要はないが、監査などで調査時に求められれば提出義務があります。
☑ 違反した場合も罰則はないが、トラック法33条の行政処分の対象の可能性はあります。
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簡単にまとめましたので、言葉足らずになっているところもあるかと思います。
外枠を眺める際の参考にしていただけたらよいかなと思います。
今回の内容については、真荷主とは?というところから理解が必要かもしれません。
詳細をお知りになりたい方は、国土交通省から詳細なQ&Aが出ております。
→こちらからご確認くださいませ。
実効性については。。
これらの不備があったからといってすぐに罰則が適用されるということではないため、
ゆっくり備えていけば足りるのかな~といった印象です。
もっとも、他の条件が不適合で、一緒にこちらの不備も罰則の対象にされるとも読めますが。
規定を守り、必要な条件をきちんとクリアして書類をそろえておくことが大切ですね。